Sun Life Hong Kong/SunJoy&SunGift商品説明

香港保険

商品概略

商品タイプ:養老年金商品

被保険者年齢:0-80歳(2年払い)、0-75歳(5年払い)

支払い期間:一括払い、2年、5年払い

支払い頻度:年払い、半年払い、月払い

満期償還:被保険者が120歳になるまで

リターン(ボーナス)の仕組み

確定支給額(Guaranteed cash value)

解約時に契約者が必ず受け取ることができる返戻金。

非確定支給額(Non-Guaranteed value)

確定リターンの他に運用成績によって変動する2種類のボーナスで構成される。

①リバーショナリーボーナス(Reversionary bonus)

見積りに表記される試算は、運用達成率が公表された時点で確定解約返戻金となり、

契約者の口座に累積されるボーナスで、運用途中にいつでも自由に引出しが行える。

ただし、引出しには条件があるので、加入検討時に必ず、引出しのシミュレーションを我々保険屋に依頼をし確認をすることをおすすめする。

②ターミナルボーナス(Terminal Bonus)

運用途中に引出しが出来ず、解約まはた満期時に払い出されるボーナス。

途中に引出しをする際、リバーショナリーボーナスだけでは足りないような場合は、

一部解約と言う形でこのターミナルボーナスをリバーショナリーボーナスと共に受け取る事はできる。

見積書作成に必要になる情報

・被保険者名、

・生年月日

・性別

・喫煙有無

・想定元本(USD) 

・保険料支払い期間 

※一括、2年、5年払いからお選びいただけます

※一括払いは2年払いプランの前納と言う扱いになります

SunJoyの運用例

加入者情報:40歳非喫煙者男性

保険料支払い期間:2年払い

年間保険料:5万ドル

保険料総額:10万ドル

20年後解約返戻金:279,417ドル(返戻率:279%)

30年後解約返戻金:550,900ドル(返戻率:550%)

40年後解約返戻金:1,063,125ドル(返戻率:1,063%)

50年後解約返戻金:2,156,046ドル(返戻率:2,156%)

60年後解約返戻金:4,396,647ドル(返戻率:4,397%)

70年後解約返戻金:8,348,273ドル(返戻率:8,348%)

80年後解約返戻金:16,700,326ドル(返戻率:16,700%)

※いずれの非確定解約返戻金を含む数値となります。

SunGift運用例

加入者情報:40歳非喫煙者男性

保険料支払い期間:2年払い

年間保険料:5万ドル

保険料総額:10万ドル

20年後解約返戻金:260,512ドル(返戻率:261%)

30年後解約返戻金:557,404ドル(返戻率:557%)

40年後解約返戻金:1,153,541ドル(返戻率:1,153%)

50年後解約返戻金:2,383,883ドル(返戻率:2,383%)

60年後解約返戻金:5,005,825ドル(返戻率:5,006%)

70年後解約返戻金:10,214,945ドル(返戻率:10,214%)

80年後解約返戻金:21,138,455ドル(返戻率:21,138%)

※いずれの非確定解約返戻金を含む数値となります。

SunJoy・SunGiftの特徴1:ESG投資

グリーンボンド、再生可能エネルギー、エネルギー転換、持続可能な建物、クリーン輸送、水と廃棄物管理、社会インフラプロジェクト等への投資ががされている。

特徴2

保障期間は被保険者が120歳になるまで。通常の保険商品は満期が100歳に設定されており、被保険者が存命の場合はそこで満期となり、強制的に償還されるが、SunJoyとSunGiftはこの期限が、120歳に設定されている。

特徴3

保険料の支払いを一時停止できる。5年払いプランに加入をした場合にのみ、3年目以降の保険料の支払いを最長で2年間に渡り、一時停止することが出来る。ただし、この期間はプランからの解約返戻金の引出しは不可となる。

特徴4

被保険者の名義変更が自由に行える。

被保険者(死亡保障の対象となる人)の名義変更が無制限に行える。※1

解約をしなければ、プランを子孫に引き継ぎながら運用ができる。※2

※1:新しい被保険者と契約者の間には被保険者利益が存在していることが条件となる。

変更の際には現在の被保険者と新しい被保険者の両方が存在していることが必要になる。変更は契約1年後から行える。

※2:相続税のある国に居住している場合はその取扱いについて税理士への確認が必要となります

特徴5

証券分割オプション。

契約5年目以降、プランの想定元本をいくつかの新しい契約に分割することが出来るので、新たに他のプランへ加入をすることなく、資産継承が行える。なお分割後、被保険者と契約者の変更は可能。

分割を行った場合、新しいポリシー番号が発行される。クーリングオフは適用されず、プラン分割が承認されるとその後、分割のキャンセルは認められない。分割は毎保険年度につき1回のみ申請ができる。

特徴6

候補契約者指定オプション。

被保険者が18歳以下の場合、候補契約者を指定することができるので、プラン運用期間中において、契約者が急に亡くなった場合でも、予め指定していた契約者に変更が出来る。契約者が亡くなっても、強制的にプランが解約されることなく運用を継続してゆける。契約者の指定は、信託期間終了後(契約2年目終了時)から可能となる。

※以下の場合、候補契約者の指定はキャンセルとなる。

①契約者の名義変更を行った場合

②被保険者を変更した場合

③未成年だった被保険者が18歳に達した場合

特徴7

死亡保障の受取り方法。

①一括受取

②分割受取り ※2年~50年間の分割が可能。月ベースでも、年ベースでの受取りも自由にできる

③一括&分割、一括受取りの最低金額は、死亡保障額の5%以上であることが条件。

④受益者が指定年齢になるまで分割払い、その後一括で受け取る事もできる。

⑤増額しながらの受取り、2年目以降、受領額を3%ずつ増額しながら受け取る事ができる。

⑥証券継続、被保険者がなくなった場合において、受益者が新しい被保険者及び契約者となり、プラン運用を継続して行けるオプション。

特徴8

事故介護ケアを、追加費用を支払うことなく特約として組み込める。

被保険者が18歳から65歳の間に、事故により要介護の状態となった場合、想定元本(保険料総額)の1,000%が受益者に給付される。但し、支払いは一回のみで、最大1,250,000ドルまでとなる。

要介護状態とは、事故後、6ヵ月以上、特別な補助器具を使っても以下の3つの動作が行えない状態を意味する。

入浴。着替え。排泄。食事。ベッドや椅子への移動。

特徴9

以下のケースの場合において、将来支払うべき保険料が免除される。

(5年払いプランのみ、最大免除額200,000ドルまで)

①被保険者(契約者と同一人、加入年齢18~60歳)が65歳までに高度障害と診断された場合

②契約者が65歳までに死亡、または高度障害と診断された場合

※病気が原因の場合は2年間の待機期間がある

オプションが無効となる場合

特徴8と9において、以下のケースに当てはまる場合、特約は適用されない。

①心神喪失による自殺または自傷行為

②犯罪行為または危険行為に参加して受けた怪我など

③医師の処方による場合を除き、酩酊性の酒類、薬物、麻薬、医薬品、鎮静剤または毒物を、偶然またはその他の方法で接種または吸収した場合

※契約以前からあった症状についても支払いはされない。上記項目は参考となり、除外事項の完全なリストと詳細については、保険約款を参照すること。

信託(トラスト)を設立して契約

・本プランは香港に設立した信託(トラスト)を通じてご契約が可能となります。

・お申込時の契約者は信託会社、お申込者は信託者となります。

・被保険者はお申込者ご本人(または指定の関係者)となる。

・プランは契約後、2年が経過する前に個人への譲渡が可能になります。

・2年間の信託費用として100ドルがかかります

お申込に必要な書類

被保険者のパスポート及び住所証明。

受益者のパスポート及び住所証明。

※住所証明は免許証、住民票、銀行のステートメント

商品へのご質問またはお見積りをご希望の方は、

以下のお問い合わフォームより弊社までお問い合わせ下さい。

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