Sun life Hong Kong/Life Brilliance。サン・ライフ香港の配当付き終身型生命保険ライフブリリアンス。

サン・ライフ香港/永明金融

20年から30年保険料を払い運用しても数%程度の

解約返戻金しか受取ることのできない日本の生命保険。

たいして増えることは無いと分かっていても、

保険料を払い続ける事で、

その分の金額をお金を使う自由度が無くなるにも関わらず、

とりあえず貯金も出来るから、

と言う魔法の言葉の効果もあってか、

運用効果の低さにも関わず加入者数は安定して増えている。

ほとんどの契約者の方にとって

保険を活用し資産運用を行うと言うことは頭にはなく、

加入の動機は万が一の備えを目的としたものになっている。

だが契約者が受取る事が出来る解約返戻金とその返戻率が

120%、151%、181%と増えると分かれば、

保険加入者の意識は万が一の備えから、

増える解約返戻金を活用した資産運用(老後の資金形成など)に変わるだろう。

プランの継承を必要とされていないお客様。

特にお子様がおられなかったり、

デキたお子様をお持ちで

資産の継承を期待されていないお客様であれば、

自分の亡き後もパートナーがこれまで通りの生活を送れるよう

金銭面でバックアップしてくれることを保険に求めると共に、

パートナーと過ごすリタイア後の時間の質を

リスクは取らず安全に資産運用を行うことで

一段階レベルアップさせたいと考えはじめても不思議ではない。

資産の継承などであれば、

運用成績次第で支払われる非確定解約返戻金の部分は、

将来の増える可能性のある資産と言うことで

子供や孫へ少し無責任には感じられるかも知れないが

少しポップなノリで継承することも出来るかも知れない。

だが老後の生活資金となればそうはいかないはずだ。

不確実性やリスクと言った部分は極力排除し、

加入時点で将来確実に受取ることが出来る解約返戻金がしっかり把握でき、

そして出来る限りその確定解約返戻金が

大きく保険に組み込まれているプランが望ましい。

これら条件を満たした商品がサン・ライフ香港のライフブリリアンスだ。

5年払いでプランを運用する場合、

確定解約返戻金だけで見た場合損益分岐点は14年目に迎える。

少し遅い様に思えるかも知れないが、

20年から30年運用して、

数パーセントの解約返戻金にしかならない

日本の保険の解約返戻金や損益分岐点と比較をすれば

ライフブリリアンスの運用面における優位性は理解できるだろう。

0歳から65歳までが加入が出来き、

保障期間は被保険者が100歳までとなる。

被保険者が死亡した場合は一括で死亡保障が受取り人に支払われる。

解約返戻金は一部を引き出したり、

まとめて一括で解約をしたりすることもできる。

契約者の希望次第ではこの解約返戻金を

年金と言う形で分割し受取ることも可能だ。

(未払い分には非確定だが金利も付与される)

なお、以下の条件に当てはまる場合、

被保険者が存命でも

サン・ライフから30万米ドルを上限として、

確定死亡保障に対し60%分の借入が行える。

但し契約発効から2年が経過していることが条件となる。

この借入に関してはオンユアマインドのリバースモゲージオプション同様、

借入であることから日本において課税の対象とはならない。

保険商品からの収益を解約返戻金、年金収入、借入、

そして死亡保障と言う優先順位で保険から得られる果実を享受したい方には、

是非このライフブリリアンスを検討して頂きたい。

お見積もりを希望の方は以下のフォームよりお問い合わせ下さい。

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