FTライフ香港/オンユアマインド(FT Life Hong Kong/On Your Mind)の生前給付と死亡保障増額について

香港保険

オンユアマインド。FTライフ香港から2020年に販売開始された生命保険になる。私が取り扱っている生命保険商品の中で最も好きな商品一つだ。柔軟性の高さと過不足なく商品に組み込まれる特約が人気の理由だ。その中でも特に生前給付オプションについては、余命宣告に限らず認知症と言った病気を患った場合でも、死亡保障と同額が払われるなど、日本に保険商品には見られない特徴を備えている。今回は生前給付と死亡保障増額オプションについてふれさせて頂く。

生前給付とその受取条件

日本でもリビング・ニーズと言う、被保険者が6ヵ月以内の余命宣告を受けた場合において、上限を3,000万円とし、生前に非課税所得として保険金を受け取ることができる制度があるようだが、給付額の上限や余命宣告を受けた場合にのみに限り支給されることになる。そのためリビング・ニーズ特約の付いた日本の保険商品に加入するか否かの意思決定をするには、もう少し条件に幅があった方が良いように思える。

このオンユアマインドにおいては、給付額の上限設定はなく、余命宣告も12ヵ月と日本のそれに比べ6ヵ月ほどだが幅がある(保険会社が指定する重大疾患を患った場合)。重大疾患による生前給付はサン・ライフなどの商品にも組み込まれているが、このオンユアマインドにはこれ条件だけでなく、被保険者が認知症と診断された場合においても保険金を生前に受取ることができるプラン設計がされている。

ただ余命宣告期間が日本のプランに比べ6ヵ月長くなることで生前給付オプションが貰えると喜ぶ被保険者の方はそこまで多くはないだろうが、認知症を患った場合に死亡保障が全額生前受け取れるというポイントは、金銭面だけでなく精神的な面で受け取り人の方やその家族をバックアップしてくれるオプションとして有用と言える。

あまりテクニカルな話はできないが、日本においては余命宣告を受けリビング・ニーズ適格者となり生前給付を受けた場合において、奇跡的に病から回復した場合でも受給した保険金は返金をする必要がない。おそらくこのルールは香港の保険であるオンユアマインドにも当てはまる。※非課税所得のくだりとあわせ、詳細は税理士の先生にご確認をお願いします。

死亡保障額の増額

オンユアマインドにはエクストラ死亡保障とエクストラアクシデント死亡保障と言う、保障額が増加されるオプションがついている。どちらも加入から20年以内に被保険者が亡くなった場合において、確定死亡保障に対し最大で50%上乗せされた額が、受取人に支払われるオプションになる。

エクストラ死亡保障が癌や何かしらの病気で20年以内に被保険者亡くなった場合に払い出される追加保険金オプションであるのに対し、エクストラアクシデント死亡保障は死因が事故によるものであると判断された場合に限り、確定死亡保障に対し最大で50%が上乗せされる死亡保障が受取り人に支払われる。

仮に確定死亡保障が5,000万円の条件でプランに加入をした被保険者が、契約9年目に事故で死亡した場合、エクストラ死亡保障2,500万円と、エクストラアクシデント死亡保障の2,500万円を合わせた、合計1億円が保険金として受取人に支払われる事になる。

エクストラ死亡保障は生前給付の対象でもあるので、仮に被保険者が契約から11年の間に、認知症を患った場合であれば確定死亡保障に追加でこのエクストラ死亡保障分の被保険者に払い出される。

エクストラ死亡保障とアクシデント死亡保障が上乗せされるパーセンテージは以下の通り。

1~11年目(50%)、10年目(45%)、11年目(40%)、、、以降毎年5%ずつ減少し20年目で5%、そして21年目からは0%となりオプションは失効となる。

※エクストラアクシンデ死亡保障の最大給付額は625,000ドルまでとなる。

今回、生前給付と追加死亡保障についてのみ記事を書かかせて頂いたが、

オンユアマインドには死亡保障を担保に年金の借入が行えるリバースモゲージと言うオプション搭載されているので、別のブログでご説明をさせて頂きたいと思う。

オンユアマインドへのお問い合わせは以下のリンクよりお願いします。

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