マニュアルより現場からの生の情報を
普段、
商品知識習得は保険会社がIFAに供給している
数十ページにもなるマニュアルで行っている。
だがやはり直接保険会社の担当の方から直々にレクチャーを受けることで、
商品がリリースされた背景や商品のセールスポイント、
そしてプレゼンをされているジョイス先生自身のこれまでの顧客との
コミュニケーションを通し得て来た経験に裏付けされた、
話を聞く方が個人的には好きだ。
無機質に情報が網羅されたマニュアルから
しっかりとした情報を習得しお客さんへお伝えすることも重要だが、
お客さんに商品を理解し、愛着を感じて貰うにはやはり、
数値だけでなくその商品に纏わるストーリー的な部分はとても重要になる。
解約返戻金や死亡保障額の大きさだけでなく、
保険プランを契約し運用することでお客さんが将来得られる価値を具体的に想像できるよう、
契約をされた方、販売している方、様々な立場の方の声を拾い集め、
プランへの加入を検討されている方にお伝えすることが大切だと考えている。
そして、
エージェントとして自社の商品だけを販売している方とは違い、
ブローカーである私のような人間は
香港内で販売される全ての保険商品を取り扱う事が出来る分、
それだけ多くの商品や顧客経験値を拾い易い環境にいると言える。
ここはブローカとしての大きな強みの一つだとも思っている。
勉強会報告(ジョイス先生がゴリ押ししていた部分のみ)
オンユアマインドはこれまでもブログで取り上げて来た商品でもある。
ジョイス先生の商品説明にはこれまでブログで取り上げた内容と
重複している部分もあったのでそこは割愛し、
ジョイス先生が力説してくれていたポイントのみを備忘録を兼ね報告をさせて頂く。
終身型生命保険の常識を覆す
これまでの生命保険は被保険者が死亡した時のみに
保険金が支払われてそれで終わりだった。
被保険者が存命の間は保険料を支払うのみで、
保険契約に関係する受取人、契約者、
被保険者が享受できるメリットがあまりにも少なすぎた。
ジョイス先生曰く、
香港政府からFTライフに対してこの課題を解決する様指令が下ったようである。
その中で生み出されたのが死亡保障を担保として、
被保険者が年金収入として借入が行えるリバースモゲージオプションと言う訳だ。
この話をジョイス先生から聞いた時、
なぜこれまでFTライフが画期的な商品を連発し続けているのかが分かったような気がした。
香港において保険は一大産業だ。
世界中の超大手の保険会社が軒を連ねており、
香港系、外資系、各社アイデアをパクり合いながら競争力のある商品を企画開発している。
その中でも特に、ぶっちぎりでユニークなアイデアを最初に考え出し、
そして競合にアイデアをパクられまくっているのがFTライフだ。
他の保険会社もアイデアはいくらでも出せるのだろうが、
外資系保険会社場合、企画承認を本社から取る作業など時間がかかること。
これも推測だが、
競合他社がトライし成功した企画や商品設計で無いと、
ガイコク人上司からの承認が取り難いと言う事情もあるのではないかと思う。
リバースモゲージ加入と停止に関して、
このオプションを契約者が採用するかどうかの決断は
プラン加入時でも加入後でもいつでも大丈夫だ。
またリバースモゲージオプションで年金受取りを開始したとしても、
例えば受給期間中、宝くじに当たり懐が急に熱くなり出し、
借入をする必要が無くなった場合。その時点で借入を停止し、
借入分と利息を返済しこれまで通り、
普通の生命保険として運用を継続してゆくことが出来る。
運用途中におけるお金の受取方(3タイプ)
運用途中において、
契約者は3通りの方法としてお金の引出し(借入)が行える。
1つ目、非保証の解約返戻金の一部引出し。
2つ目、一部解約。
3つ目、リバースモゲージオプション。
1に関しては、
借入ではないので当然利息は付かないが、
引出しの対象となる解約返戻金が纏まった額になるにはある程度の時間を要し
また引き出せる額もそこまで大きくは無い。
2に関しては、
1同様借入利息や元本返済義務は発生しないが、
被保険者が亡くなった時に受取人に支給される確定死亡保障額は減り、
またプラン運用中に積み上げてきた解約返戻金の額も減ることになる。
これらに対し、
3は利息や借入元本の返済義務は発生はするが、
確定死亡保障額や解約返戻金が減少することは無い。
またリバースモゲージオプションで借入をしている間も解約返戻金は増え続けてゆく。
被保険者が死亡した時、またはプランを解約する際に
借入分と利息が差し引かれ解約返戻金として
受取人や被保険者に支払われプラン契約終了となる。
そして1と2は引き出したり一部解約をした時点で、
運用益として課税の対象となるが、
3のリバースモゲージオプションによる年金収入は、
借入であることから所得税の対象とはならいと言う点はくどいが再度お伝えしておく。
12ヵ月の余命宣告。認知症と診断された場合においても、死亡保障額と同額が被保険者が存命であっても受取人に支払われる。
医療に関わる専門性が必要となる部分ではあるので、
もしオンユアマインに加入をされた被保険者(香港外居住者)が認知症と診断された場合。
また余命宣告を香港外で受けた場合において、
どのような申請手続きを踏む必要があるかについてはその時点で確認をする必要がある。
NOTE以下の小さい文字の所が重要になる。
訳をご希望の方は個別にご連絡を頂ければと思います。
話が脱線しますが、
この但し書き、
契約書、見積もりに記載される小さい文字を読むたびに
ライセンス取得時に受けたテストを思い出す。ペーパ5だったと思うが、
これらフォントの書式やサイズまで事細かにルールが設定されているのには驚かされた。
実際、香港内の保険会社が発行するパンフレット、
見積りや契約書を読む機会はあるが、
文字を追いかけていても、
文字が小さすぎて目が疲れると言う事はない。
保険特約/エクストラ死亡保障額で他のFTライフの商品に加入出来る
契約者は契約から2年から20年以内の間であれば、
FTライフが販売する他の保険商品に健康診断などは行わず加入が出来る。
解約返戻金及び死亡保障の受取方法、
契約者は被保険者が存命の間、
死亡保障の受取方法を死亡保障額の配分割合含め、
一括や、毎月(毎年)定額で受け取るなど自由に決めることが出来る。
これは解約返戻金の受取方についても当てはまる。
但し、
これら受取方法を選択するには死亡保障または
解約返戻金の額が最低でも50,000USドルであることが条件となる。
保険料支払い免除
Waiver of premium Benefit、
Payor Benefit共に訳をすると保険料支払い免除となり似た意味合いを持つ。
だが、オンユアマインではそれぞれ異なった定義をしている。
前者は被保険者年齢は18歳から60歳となり、
契約者であり被保険者である本人が、
けがや病気により視力や手足を失い(回復不可能)仕事に就けなかくなった場合に
保険料の支払いが免除される(支払い完了するまで、または最大保険料10万ドルまで)と言うものだ。
後者のPayor Benefitは、
生後15日から17歳の子供(被保険者)の親(契約者/75歳未満であること)が早くに亡くなり、
保険料の支払いが出来なくなった場合でも、
上記同様、保険料支払いが免除されると言う特約が付いている。
このPayor Benefitについては小さなお子さんを持つまだ若い夫婦向けに良いと、
ジョイス先生がゴリ押ししていた。
何かご不明な点や気になることがあれば御気軽のご相談下さい。
以上。
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