「あれ、油漆さん、死亡保障受取人はパスポート必要でしたっけ」
「T中さん、あれ、パスポートは両面写真が必要でしたっけ」、
これまでも何度か同じことを聞いている。
最近では三回目のワクチンの効果もあってか更に物忘れがひどくなっており、
質問したことも忘れるようになってきた。
恐らくIFAの油漆さんや
業務サポートをして頂いているT中さんにはうんざりされているに違いない。
さすがにこのようなことをいつまで続けていたら、
いくら優しいお二人であってもいつかブチ〇れされるにちがいない。
と言う訳で、
備忘録を兼ね
契約者や被保険者の方が加入時に提出する必要のある
書類について簡単にまとめてみた。
香港外に居住されている方が保険プランに加入をする際に必要になる書類そして契約体系
香港外居住者の方が渡航をせずに加入出来るプランは
サン・ライフとFTライフ香港の2つのみ。
契約者は信託を設立しプランに加入することになるが、
この場合、
契約者:信託会社 ※信託期間終了後は加入者本人に名義が変更される
被保険者:プラン加入者本人 ※セットラ―(信託委託者)
死亡保障受取人:指定のご家族など
準備するもの
被保険者:
①パスポート、②免許証の写真、
③パスポートと④免許証を持った状態で撮影した写真
(ご本人の顔とパスポート、免許証の内容が確認できるように撮影すること)。
死亡保障受取人:
マイナンバーカード、住所証明(免許証、住民票、戸籍謄本など)
※死亡保障受け取り人はパスポートが無くても設定ができる
※マイナンバーカードの通知書は受理されないので、カードをご準備頂く必要がある。
※学生証などは身分証明書としては受理されない
死亡保障受取人は誰かしらを契約時に必ず設定するのがよい
死亡保障受取人の設定はプラン加入時に強引にでも誰かしら設定したい。
プランに加入をして信託期間である2年のうちに
被保険者が亡くなる可能性は低いだろうが、
死亡保障受取人を指定しない状態でなくなると
信託会社がDeath claimを行うなど様々な追加業務が発生するので、
その費用が発生する。
費用はIFAによってもまちまちのようだが、
月いくらと言う形で業務が完了するまで発生する費用になる。
信託期間の手続きは煩雑になる
信託期間の名義変更などは事務手続きや要求される書類が多く煩雑になる。
そのため基本的には、
加入時には最低限死亡保障受取人だけはどんな形でも見つけ設定し、
それ以外の名義変更などは信託期間が終了してから行うことが良いだろう。
プラン申請処理中で特に多いのは、
年齢が若くパスポートをお持ちで無かったり、
パスポート以外の書類が揃えられないケースが意外と多い。
そんな時は、
名義変更が自由に何度でも行えるヴィジョンやヴィクトリーの特徴を
最大限に活用し、
死亡保障受取人を兄弟の内のどちらかに設定し、
信託期間が終わったころに名義を変更したりするのが良いだろう。
信託費用
これはIFAによって設定はまちまちなのだが、
私の所属するIFAでは以下の料金体系となっている。
サン・ライフ:
信託期間:2年
費用:100ドル
FTライフ香港:
信託期間:1年間
費用:200ドル
ご不明な点や気になることがあればお気軽に弊社までご連絡下さい。
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