生命保険の仕組みを活かし生前贈与の価値を最大化する BY ジェネレーションズⅡ・Generations 2/サン・ライフ香港

サン・ライフ香港/永明金融

日本の所得税は最高で45%(所得が4,000万以上の場合)。
相続税は55%。高収入、資産を沢山持つ人達に重くのしかかる。
高い税率のもとでいかに自分の大切な資産を守りながら、
次の世代にしっかりと資産を残してゆくにはどうすればよいのだろうか。

恐らく一番シンプルで実効しやすい方法は生前贈与を行い資産それ自体を減らすことだろう。
生前贈与を使い相続対策を行う上で重要になるポイントは2つ。

  • 相続税と贈与税のベースとなる考えを理解する。
  • 有効な贈与の方法と正しい手続きについて理解すること。

相続税と贈与税の違いは、
相続税は亡くなった後に財産を受け取る(相続)する際に課税されるもの。
そして贈与税は亡くなる前に財産を受け取った際に課税さるもの、となる。

同じ額の財産を受け取った場合でも、
亡くなってから受け取るか、亡くなる前に受け取るかで税金の種類も課税額もことなってくる。

先ず相続税について、
相続税には‘基礎控除’がある。
基礎控除の計算方法は、
3,000万円+(600万円x法定相続人の数(嫁や子供))となる。
この控除額の範囲であれば、相続税は発生しない。

例えば、相続財産が4,200万円。嫁+子供2人の場合であれば、
3,000万円+(600x2人)=4,200万円となり、
この控除額の4,200万円は相続税と相殺され、相続税はかからないことになる。
相続財産が4,200万円を超えている場合に限り、相続税の対象となる。


資産をそこまで保有していないような方であっても、
立地の良い場所に不動産などを保有していれば、
一般の人でも4,200万円くらいならすぐにこえてしまうこともあるだろう。

自分は金持ちでも資産家でもないと思って居た方でも相続税は無縁ではなくなってきている。

そこで、生前に財産を贈与することで、もともと相続すべきだった財産を減らし、
相続税の負担を軽くする方法を取る必要がでてくる。

贈与税は、財産を相続した人がその貰った金額に応じて納める税金である。
受取った金額に応じた税率をかけ算出された税金を払う事になるが、
この贈与税にも相続税同様、基礎控除額がある。年額110万円。この額以内なら税金はかからない。

この基礎控除(110万円)を超えた場合、超えた額が200万円以下なら10%、
300万円以下なら15%、と段階式に課税され、最高で55%となる。

例えば、300万円を贈与した場合、控除額を差し引いた190万に対して、
190万円x10%=19万円が贈与税として発生する。
300万に対する19万円なので、6.33%。

将来相続をする際に最も高い税率55%の税金がかかるよりはましな数字と言えるだろう。

しっかりと対策を行わないと最終的に相続税を支払う事になるが、
生前に贈与税を支払ってでも財産を家族に渡す事で
最終的に支払うトータルの税金を低く抑える事ができるのだ。

ではどうやって生前贈与をすればよいのだろうか?
贈与とは、渡す側と貰う側の「上げる」「貰う」の意思表示があってはじめて成り立つ。

この型を守るにあたり以下が大切なポイントとなる。

・銀行振り込みで資金移動の記録を残す
・贈与契約書をつくる
・通帳管理は貰う側がおこなう

だが正直これらを数十年かけておこなっていくと結構面倒くさい。

これら手間を生命保険を活用することで、さくっと解決が出来き、
贈与時に起こりがちなうっかりミス防ぎ(贈与忘れ)や手間を省く事が出来る。

具体的には、

契約時に、
契約者:お子様、
被保険者(保険の対象者):父親または母親
で生命保険契約を締結する。

それだけだ。

正式な保険の申込書に親と子供が署名をするのでしっかりと贈与の合意が取れ、
なにより正式な保険証券も発行されるので正にエビデンスそのものだ。

日本の場合であれば、
110~120%程度の運用益が見込める
養老保険や終身保険などの運用益が見込める商品に入るのが良いのだろう。
エビデンスとして。それなりの運用益。

死亡保障。
万が一、贈与途中の早い時期に被保険者である親が亡くなった場合、
資産移転が不十分で相続税が発生するような場合であれば死亡保険金で相続税を処理できる。

スキームとしては日本国内の生命保険を使ったスキームでも十分魅力はある。

だが香港には死亡保障額や解約返戻金含めスケールの大きい、
これらスキーム価値を最大化出来る商品が結構ある。

日本のスキームを松竹梅の「梅」とすれば、
ここ香港には、「竹」、、、いや、「松」な魅力を備えた商品がある言える。

55歳以下であれば香港への渡航も、

健康診断も行わずに上限300万ドル(3億2千万円)
までの確定死亡保障が付いた終身保険に加入することが出来るのだ。

もし見積もりを見て腰を抜かしてみたい方は以下よりお問い合わせください。

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