決定事項:サン・ライフ香港、法人名義で受け入れを停止。

サン・ライフ香港/永明金融

7月12日。CX0715便で、香港からシンガポールに入った。確か、前回来たのが2019年だったので、4年ぶりのシンガポールになる。罰金大国。明るく楽しい北朝鮮と言われるシンガポール。日本や、旅行でちょくちょく行くタイと違い、常夏の国で解放的な気分にはなるが、いつどこで、知らず知らず罰金地雷を踏むかわからないので、休暇目的(嫁は会社のトレーニング参加)の旅ではあるがどこか気を張っている自分がいるのを感じる。そして、香港と同様に物価が高い。またシンガポール香港とはことなり、市内での買い物をする際はGSTという物品・サービス税が8%課される。愛飲する本絞りが350ml缶で574円(1シンガポールドル≒104円換算)。いつもはスースー飲んでいる本絞りを、高級ウィスキーを嗜むようにチビチビ舐めながら楽しませて頂いた。

サン・ライフ香港が法人名義での加入の受け入れを停止する

法人名義で加入を希望されるお客様からのご照会があり、その確認を超3流ホテルのプールサイドで、スマフォに滴り落ちる水滴を気にしながら、IFAの油漆さんとラインでやり取りしている時に知らされた。ただ、私としては驚きはしたが、そこまでショックではなかった。弊社ではこれまで、法人名義での加入を積極的に押しながらの営業はしてこなかったからだ。香港保険を法人名義で加入をしても節税効果など、契約者が享受することができるメリットはないと言う認識とスタンスに基づきセールスをしてきたことも理由にある。これは個人でも法人で加入をしても同じことが言える。香港外居住者が香港保険に加入をし、将来解約をする場合においては、解約時の居住国の税法に従って受け取った返戻金や保険金に対し、確定申告をする必要がある。逃げ道はどのみちふさがれるのだから、シンプルに上記の原則だけしっかり意識したうえで、香港保険加入の意思決定をする必要があるだろう。

今回の法人名義での加入が停止されたことを受け、香港外居住者のサン・ライフ香港をはじめその他の保険商品への加入が少しずつ難しくなってくることは容易に想像がつく。もしイマ、香港保険の中で気になる商品があるのであれば、ブログでのリサーチ活動は一旦やめて、見積もりを入手し、自分のライフプランと照らし合わせながら加入の意思決定をする必要があるだろう。

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