ヴィジョンのマンスリークーポン
2019年5月にサン・ライフ香港より発売されたヴィジョン。
ライフブリリアンス、ヴィクトリーと並ぶ
サン・ライフ香港の人気商品の一つだ。
日本人の方には資産継承のできる貯蓄商品として認知されているようだが、
プラン加入後2年目から解約まで
確定利子2.3%/年(支払い保険料総額に対し)が
契約者に払い出されることについてはあまり話題にあがらない。
見積りには便宜上、
年ベースでの支給総額が記載されているが、
このマンスリークーポンは
名前からも分る通り本来は毎月契約者に払い出される利子になる。
50,000ドル(5年x10,000ドル/年)を払込み運用した場合のヴィジョン見積り
手元に41歳男性が10,000米ドル/年を5年払いで総額50,000ドル込み、
運用した場合の見積りがある。
この見積りの場合、
契約者は
加入後2年目から総保険料の2.3%/年に相当する
1,150米ドルを毎年受取り続けることができる(添付Guaranteed/A参照)。
このヴィジョンの満期償還は120年に設定されているので、
もしこの41歳の契約者が途中で解約をすることなく
79年(120歳まで)運用をし続けたとすると、
総額90,850ドルのクーポンを受取ることになる(1,150x79年)。
またこのヴィジョンには確定利子の他に、
サン・ライフの運用成績次第で支給される
非確定の利子も契約者に払い出されるので、
もし運用成績がよければ、
確定利子の他にプラスアルファでマンスリークーポンを
受取ることもできる(Total/A+B箇所参照)。
確定利子を全て引き出してから、プラン名義を変更し、プランを子供や孫に継承したとしても、払い込んだ保険料以上の資産を継承することができる
このヴィジョンはご自身の老後の生活費として
纏まった額を引き出してから、
その後、残りをお子様やお孫様に継承したとしても、
払い込んだ保険料以上の資産(解約返戻金)を継承することができる。
例えば、
この契約者が30年に渡り確定利子を受取り(41,369ドル)、
70歳の時にプラン名義をお子さまに変更し資産を継承した場合、
91,331ドル(確定:37,500+非確定:20,831+33,000)
をお子様は受取ることができる。
※総保険料は50,000ドル。
ヴィジョンのお見積もりをご希望の方は以下の情報を頂ければ作成が可能です。
・姓名
・生年月日
・性別
・保険料支払い期間:一括(2年払い前納)、2年払い、5年払い、10年払い
・保険料:保険料/年x上記支払い期間をお知らせ下さい
保険料の代わりに、
毎年受け取りたい確定利子の金額をお知らせ頂くことで
見積りを作成することもできます。
ヴィジョンご興味のある方はお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。
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