サン・ライフ香港商品の途中引出しと一部解約の以外なメリット

サン・ライフ香港/永明金融

サン・ライフ香港の商品は運用途中に引出しができる。引出しの対象となるのは、通常サン・ライフ香港側での運用成績次第で契約者の口座に蓄積されていくリバーショナリーボーナス(以下RB)となる。だが、契約者が希望される引出し額と期間によってはRBだけでは必要額に満たないことがある。じゃあ、その場合はどうなるのかと言う事になるのだが、結論から言うと確定解約返戻金とターミナルボーナス(以下TB)の一部を解約する形でその不足分を補う事なる。

ただ、これまでも折に触れ記事に書いてきたことではあるが、このRB、TBは基本的には運用成績次第で契約者に支給されるボーナスとなる。そのため、仮に、契約時に引出しのシミュレーションをしたとしても、それはあくまで、見積りに記載されたRBの数値が達成(%)されればの話となる。ただRBにおいては少なくとも、毎年サン・ライフから運用成績が公表されるごとに、その達成された数値は確定の解約返戻金と一緒に契約者の口座に貯まってゆく。なので、すくなくとも、契約者としてはこれら2つのボーナスは将来のいずれかの時点において、引出しができる対象であると認識ができる。

これに対し、途中解約、または被保険者死亡により強制的に解約となった場合にのみ払い出されるTB。このTBもサン・ライフより毎年運用成績は公表されるが、RBのように契約者の口座に蓄積されることはない。解約または被保険者が亡くなった場合においてはじめて、その年の運用成績に照らし合わせ、返戻金または、死亡保障(返戻金と同額)が受益者に支払われるボーナスとなる。被保険者が亡くなり、プランを強制的に終了しなくてはならないケースにおいては、貰えたらラッキー的に捉えてもらえそうなTBだが、被保険者ないし契約者自身が老後の資金形成などを目的として保険プランの運用をされたいケースにおいては、受取額が解約時にしか分からないTBの存在は資産形成のプランニングにおいて、人によっては少し気になるポイントでもあるようだ。なので、この一部引出しと併せ一部解約をすることで、契約者は少なくとも、保険プランの一部利確することができるので、将来のハラハラドキドキ感を少し緩和できることになる。

とくに、最近のサン・ライフの商品は名義変更ができ、超長期での運用が可能なので、自分の老後の生活資金としてガッポリ途中引出しと解約をした後で、名義を子供や孫に変更し、運用を継続させるようなこともできる。

なお、プランの継続の条件はシンプルで最低限の保険料をプランに残しておけばよく、その対象となる預け金のことをNotional Amount(ノーショナル・アマウント)と言う。このノーショナルは当然、額が小さければ小さいほどよく、例えば、サン・ライフから最近発売されたジョイとギフトであれば500ドルが口座に残ってさえいれば、それ以外のボーナスは引出しが可能になる。

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